許色(ゆるしのいろ)

禁色(きんじき)が許されること。平安時代、一般に身分により位色という規定があり、自由に好みにまかせて色を変えることができなかった。とくに天皇が召される色であったため、この規定は中世では厳重に守られていた。

 

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